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各種貯金規定の改正について

JAバンク鹿児島では、政府が制定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえ、平成22年4月1日付で各種貯金規定に暴力団排除条項※1を導入し、適用を開始しております。
今回、平成27年4月1日より、凍結口座名義人※2等と認定したお客さまについても、当組合の判断によりご契約を解除させていただくことを定めた条項を追加することとなりましのでご連絡いたします。
なお、改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されます。

<改定対象の規定>

普通貯金規定、総合口座取引規定、営農貯金規定、こども貯金規定、普通貯金無利息型(決済用)規定、総合口座(普通貯金無利息型)取引規定、貯蓄貯金規定、納税準備貯金規定、出資予約貯金規定
⇒  詳細は こちら から

※1‥暴力団排除条項とは、貯金者が暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどした場合に、当組合の判断により契約をお断りまたは解約させていた
だくことを定めた条項です。
※2‥警察庁等からの情報により、振り込め詐欺・ヤミ金融事犯等に利用された口座の名義人のことで、犯罪に悪用される懸念のある口座の開設を防止することを目的としています。